須藤おじさん、こういう状況で、私は本来の持
民法では君とおばあ様が第一順位の相続人だった。でも君は幼かったし、
べてを取り戻すのは難しい。確実に手にできる
年だったから会社が代わりに管理して
は、相続の時点でとっく
が言う通