は午前中ず
る頃、ついに裁判官
が故意か過失かを判断できず、故意殺人罪には問われなかった。 しかし、たとえ過失であったとしても、人を川に突き落とし
いて、方振が劉家と共謀し、彼の真
最終的に方振には死刑執
振は上訴をしな
事件